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捜査機関の請求に基づき裁判官のした捜索許可の裁判に対する不服申立と憲法32条、35条1項
(平成元年3月24日最高裁)
事件番号 昭和63(し)63
最高裁判所の見解
本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、
東京簡易裁判所裁判官が捜査機関の請求に基づき裁判官としての
資格においてした本件捜索許可の裁判に対し刑訴法四一九条の抗告が
許されないとした原決定の判断は正当であり、
たとえ現行刑訴法上右裁判に対する準抗告も
認められていないことを考慮しても、
このように解することが憲法三二条、三五条一項に違反するものでないことは、
当裁判所大法廷判例(昭和四二年(し)第七八号同四四年一二月三日決定・
刑集二三巻一二号一五二五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、
所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、
刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。
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