控訴審が被告人本人による証人尋問を許さなかったのは憲法37条2項に違反するとの主張が欠前提とされた事例
(昭和63年9月20日最高裁)
事件番号 昭和62(あ)1524
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、
原審は、証人Aの証言を事実認定または量刑の資料としたものではなく、
単に第一審判決を是認して控訴を棄却したにとどまるものであることが、
原判決自体において明らかであるから、所論は前提を欠き、
その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
被告人本人の上告趣意のうち、原審における証人尋問について
憲法三七条二項違反をいう点が前提を欠くことは、
前叙のとおりであり、第一審における証人尋問について
憲法三七条二項違反をいう点は、原審においてなんら
主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、
その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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