文書提出命令申立て却下決定に対する口頭弁論終結後の即時抗告の適否
(平成13年4月26日最高裁)
事件番号 平成13(許)2
最高裁判所の見解
受訴裁判所が,文書提出命令の申立てを
却下する決定をした上で,
即時抗告前に口頭弁論を終結した場合には,
もはや申立てに係る文書につき当該審級において
証拠調べをする余地がないから,
上記却下決定に対し口頭弁論終結後にされた
即時抗告は不適法であると解するのが相当である。
この場合において,文書提出命令申立て却下決定は
終局判決前の裁判として控訴裁判所の判断を
受けるのであり(民訴法283条本文),
当事者は控訴審においてその当否を争うことが
できるものというべきである。
これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。
論旨は採用することができない。
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