普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結と民法108条
(平成16年7月13日最高裁)
事件番号 平成12(行ヒ)96
普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を
代表して行う契約締結行為であっても,
長が相手方を代表又は代理することにより,
私人間における双方代理行為等による契約と同様に,
当該普通地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合がある。
そうすると,普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を
代表して行う契約の締結には,
民法108条が類推適用されると解するのが相当である。
そして,普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を
代表するとともに相手方を代理ないし
代表して契約を締結した場合であっても
同法116条が類推適用され,
議会が長による上記双方代理行為を追認したときには,
同条の類推適用により,議会の意思に沿って本人である
普通地方公共団体に法律効果が帰属するものと解するのが相当である。
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