有限会社の自己持分の取得禁止規定違反による取得の無効を譲渡人から主張することの可否
(平成5年7月15日最高裁)
事件番号 平成2(オ)855
最高裁判所の見解
有限会社の自己持分の取得禁止規定違反による取得の無効は、
これを譲渡人から主張することができないと解するのが相当である。
所論の点に関する原審の認定判断は、
原判決挙示の証拠関係に照らし、
正当として是認することができ、
その過程に所論の違法はない。
右判断は所論引用の判例に抵触するものではない。
論旨は採用することができない。
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