東京佐川急便特別背任事件(北祥産業・北東開発関係)
(平成9年12月22日最高裁)
事件番号 平成6(あ)854
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、判例違反をいう点は、
所論引用の各判例は本件とは事案を異にして適切でなく、
その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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東京佐川急便特別背任事件(北祥産業・北東開発関係)
(平成9年12月22日最高裁)
事件番号 平成6(あ)854
上告趣意のうち、判例違反をいう点は、
所論引用の各判例は本件とは事案を異にして適切でなく、
その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。