東京都営住宅条例(昭和26年東京都条例第112号)20条1項6号の適用
(平成2年6月22日最高裁)
事件番号 昭和62(オ)143
最高裁判所の見解
原審は、公営住宅法に基づく公営住宅の使用許可による賃貸借についても、
借家法が一般法として適用され、
同法一条ノ二に規定する正当の事由がある場合には、
同条により解約の申入をすることができ
東京都営住宅条例(昭和二六年東京都条例第一一二号)二〇条一項六号は
適用されないものとしたうえ、適法に確定した事実関係の下において、
同号の使用許可の取消の意思表示をその主張事実から
借家法一条ノ二による解約申入とし、
その正当の事由を肯認し、権利の濫用に当たらないとして、
被上告人の本件明渡請求についてこれを認容したものであって、
右判断は正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はない。
論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、
又は独自の見解若しくは原審の認定に沿わない事実に基づいて
原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
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