株主であると主張する者が提起した新株発行不存在確認の訴えが訴えの利益を欠き不適法とされた事例
(平成4年10月29日最高裁)
事件番号 昭和63(オ)958
最高裁判所の見解
原審が適法に確定した事実関係によれば、
大田都税事務所長は上告人に対し、
昭和五四年一二月二七日付け書面をもって、
地方税法(昭和六三年法律第一一〇号による
改正前のもの)一二四条二項、五項に基づき、
同所長が決定した本件各店舗に係る昭和五一年六月分から
同五二年六月分までの料理飲食等消費税及び不申告加算税の額を通知するとともに、
同法一三条一項に基づき、その納入の告知をしたものであり、
右事実関係の下において、右決定通知及び納入告知は、
上告人について右の料理飲食等消費税及び
不申告加算税の連帯納入義務を確定するとともに
その納入を催告するという効果を有する
行政処分の性質を有するとした原審の判断は、
正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
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