株主総会決議取消
(平成7年3月9日最高裁)
事件番号 平成3(オ)120
最高裁判所の見解
商法二四五条二項が同条一項各号所定の行為について
株主総会の招集通知にその要領を記載すべきものとしているのは、
株主に対し、あらかじめ議案に対する賛否の判断をするに
足りる内容を知らせることにより、
右議案に反対の株主が会社に対し株式の買取りを請求すること
(同法二四五条ノ二参照)ができるように
するためであると解されるところ、
右のような規定の趣旨に照らせば、
本件株主総会の招集手続の前記の違法が
重大でないといえないことは明らかであるから、
同法二五一条により本件決議の取消請求を
棄却することはできないものというべきである。
これと異なる原審の判断には、
商法二五一条の解釈適用を誤った違法があり、
この違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
論旨は理由があり、その余の上告理由につき判断するまでもなく、
原判決中本件決議の取消請求に関する部分は破棄を免れない。
そして、右部分については、
被上告会社のその他の抗弁について
更に審理を尽くさせる必要があるから、
右部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
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