不動産,船舶,動産及び債権以外の財産権に対する強制執行において財産権の価額を0円と定めた譲渡命令を発することの許否
(平成13年2月23日最高裁)
事件番号 平成12(許)39
最高裁判所の見解
不動産,船舶,動産及び債権以外の財産権に対する強制執行において,
譲渡命令(民事執行法167条1項,161条1項)の
申立てがあった場合に,執行裁判所が,その価額を0円と定めた上,
これを差押債権者に譲渡する命令を発することは
許されないというべきである。
けだし,譲渡命令は,差押債権者の債権ないし執行費用の支払に代えて,
財産権を執行裁判所の定めた価額で差押債権者に譲渡することにより,
執行の目的を達しようとするものであるから,
その結果,上記債権等の全部又は
一部の消滅の効果が発生することを
必要とすると解すべきところ,上記の譲渡命令は,
そのような効果の発生をもたらさないからである。
したがって,差押えに係る財産権の価額を0円と定めて
譲渡命令を発した原々決定には違法があるとした原審の判断は,
是認することができる。論旨は採用することができない。
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