榎井村再審請求事件裁判官忌避申立て却下決定に対する特別抗告審棄却決定
(平成4年4月27日最高裁)
事件番号 平成3(し)125
最高裁判所の見解
本件抗告の趣意のうち、本件再審請求事件の審理を担当する
裁判官三名に忌避の原由があるとして憲法三七条違反をいう点は、
記録によると、本件は、右裁判官らが弁護人らとの協議の席上において、
弁護人らに対し、事実に反する応答をし、
弁護人らが裁判所の公正に疑惑を抱くに至ったというものであって、
裁判官らの右対応は遺憾とすべきであるが、
右裁判官らに忌避の原由があるとは認められないとした
原決定の判断が違法であるとはいえないから、
所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、
実質はすべて単なる法令違反の主張であって、
刑訴応急措置法一八条一項の抗告理由に当たらない。
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