民事執行法83条による引渡命令の裁判と憲法32条、82条
(昭和63年10月6日最高裁)
事件番号 昭和63(ク)304
最高裁判所の見解
本件抗告理由のうち、民訴法四一九条ノ二第一項の規定が
憲法三二条に違反する旨をいう点は、
民訴法四一九条ノ二第一項の規定が憲法三二条に違反するものでないことは、
当裁判所の累次の判例とするところであり
(昭和三七年(ク)第三六〇号同三八年二月二二日第二小法廷決定・
裁判集民事六四号六〇三頁、昭和四一年(ク)第四四四号同四二年二月三日第三小法廷決定・
裁判集民事八六号二四三頁、昭和四〇年(ク)第三二八号同四二年三月六日第二小法廷決定・
裁判集民事八六号四四九頁など)、また、
不動産引渡命令の手続が憲法に違反する旨をいう点についても、
民事執行法による不動産競売事件における引渡命令は、
当事者の主張する実体的権利義務の存否を終局的に確定することを
目的とする純然たる訴訟事件についての裁判ではないから、
公開の法廷における口頭弁論を経ないで引渡命令及び
これに対する執行抗告を棄却する決定をしても、
これをもつて憲法三二条又は八二条に違反するということができないことは、
当裁判所の判例(昭和四一年(ク)第四〇二号
同四五年六月二四日大法廷決定・
民集二四巻六号六一〇頁)の趣旨に照らして明らかであるから、
論旨はいずれも理由がなく、その余の部分は、
原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、
特別抗告適法の理由に当たらない。
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