民法900条4号ただし書前段と憲法14条1項
(平成12年1月27日最高裁)
事件番号 平成11(オ)1453
最高裁判所の見解
非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一と
定めた民法九〇〇条四号ただし書前段の規定が
憲法一四条一項に違反するものでないことは、
当裁判所の判例(最高裁平成三年(ク)第一四三号同七年七月五日大法廷決定・
民集四九巻七号一七八九頁)とするところであり、
本件について民法九〇〇条四号ただし書前段の規定を適用した原判決が
憲法一四条一項に違反するものでないことは、
右判例に照らして明らかである。
したがって、右の違憲をいう論旨は理由がない。
その余の論旨は、違憲及び理由不備をいうが、
その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、
明らかに民訴法三一二条一項、二項に規定する事由に該当しない。
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