民法900条4号ただし書前段と憲法14条1項
(平成15年3月31日最高裁)
事件番号 平成14(オ)1963
最高裁判所の見解
非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた
民法900条4号ただし書前段の規定が憲法14条1項に違反するものでないことは,
当裁判所の判例とするところである
(最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・
民集49巻7号1789頁)。憲法14条1項違反をいう論旨は,
採用することができない。
その余の論旨は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は
単なる法令違反を主張するものであって,
明らかに民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。
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