民訴法318条1項の事件に当たらないことを理由として原裁判所が上告受理の申立てを却下することの可否
(平成11年3月9日最高裁)
事件番号 平成11(許)8
最高裁判所の見解
上告受理の申立てに係る事件が同項の事件に当たるか否かは、
上告裁判所である最高裁判所のみが判断し得る事項であり、
原裁判所は、当該事件が同項の事件に当たらないことを理由として、
同条五項、同法三一六条一項により、
決定で当該上告受理の申立てを却下することはできないと解すべきであるから、
右と異なる原審の前記判断には、
裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、
本件については、抗告理由について判断するまでもなく、
原決定を破棄するのが相当である。
スポンサードリンク