民訴法325条2項,民訴法338条1項8号,特許法114条,特許法126条
(平成15年10月31日最高裁)
事件番号 平成14(行ヒ)200
特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した
原判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ,
上告審係属中に当該特許について特許出願の願書に添付された
明細書を訂正すべき旨の審決が確定し,
特許請求の範囲が減縮された場合には,
原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして,
原判決には民訴法338条1項8号に規定する再審の事由がある。
そして,この場合には,原判決には判決に影響を及ぼすことが
明らかな法令の違反があったものというべきである
(最高裁昭和58年(行ツ)第124号同60年5月28日
第三小法廷判決・裁判集民事145号73頁参照)。
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