民訴法380条1項と憲法32条
(平成12年3月17日最高裁)
事件番号 平成11(テ)25
最高裁判所の見解
論旨は、少額訴訟の判決に対する異議後の訴訟の判決に対して
控訴をすることができないとする民訴法三八〇条一項は
憲法三二条に違反するというものである。
しかし、憲法三二条は何人も裁判所において裁判を受ける権利が
あることを規定するにすぎないのであって、
審級制度をどのように定めるかは憲法八一条の規定するところを除いて
専ら立法政策の問題であると解すべきことは、
当裁判所の判例とするところである
(最高裁昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決・
刑集二巻三号一七五頁、
最高裁昭和二七年(テ)第六号同二九年一〇月一三日大法廷判決・
民集八巻一〇号一八四六頁)。
その趣旨に徴すると、民訴法三八〇条一項が
憲法三二条に違反するものでないことは明らかである。
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