法人税更正処分等取消請求事件
(平成16年12月20日最高裁)
事件番号 平成16(行ヒ)37
消費税法(平成9年3月31日以前の課税期間については
平成6年法律第109号による改正前のもの,
平成9年4月1日以降の課税期間については平成12年
法律第26号による改正前のもの。以下「法」という。)が採る
申告納税制度の趣旨及び仕組み並びに法30条7項の趣旨に照らせば,
事業者は,同条1項の適用を受けるには,
消費税法施行令(平成9年3月31日以前の課税期間については
平成7年政令第341号による改正前のもの,
平成9年4月1日以降の課税期間については
平成12年政令第307号による改正前のもの)50条1項の定めるとおり,
法30条7項に規定する帳簿又は請求書等(同日以降の課税期間については
帳簿及び請求書等。以下「帳簿等」という。)を整理し,
これらを所定の期間及び場所において,法62条に基づく
税務職員による検査に当たって適時に提示することが
可能なように態勢を整えて保存することを要するのであり,
事業者がこれを行っていなかった場合には,
法30条7項により,事業者が災害その他やむを得ない事情により
これをすることができなかったことを証明しない限り(同項ただし書),
同条1項の規定は適用されないものというべきである
(最高裁平成13年(行ヒ)第116号同16年12月16日
第一小法廷判決・裁判所時報1378号登載予定参照
〔編注:民集58巻9号2458頁に登載〕)。
2 原審の適法に確定した事実関係によれば,上告人は,
被上告人の職員が上告人に対する税務調査において
適法に帳簿等の提示を求め,
これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず,
上記職員に対して帳簿等の提示を拒み続けたというのである。
そうすると,上告人が,上記調査が行われた時点で
帳簿等を保管していたとしても,
法62条に基づく税務職員による帳簿等の検査に当たって適時に
これを提示することが可能なように態勢を整えて
帳簿等を保存していたということはできず,
本件は法30条7項にいう帳簿等を保存しない場合に当たるから,
被上告人が上告人に対して同条1項の適用がないとしてした
別紙処分目録記載の各処分に違法はないというべきである。
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