法人税159条1項の規定があいまいであるとして憲法31条違反をいう主張が前提を欠くとされた事例
(平成9年7月3日最高裁)
事件番号 平成8(あ)963
最高裁判所の見解
上告趣意は、違憲をいう点を含め、
実質は単なる法令違反の主張であり、
被告人Cの弁護人鈴木宣幸外二名の上告趣意のうち、
憲法三一条違反をいう点は`法人税法一五九条一項にいう
「偽りその他不正の行為」との文言が所論のように
あいまいであるということはできないから、
所論は前提を欠き、その余は、
事実誤認、量刑不当の主張であって、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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