法定刑超過による非常上告
( 平成元年10月17日最高裁)
事件番号 平成1(さ)3
最高裁判所の見解
原略式命は、「被告人は、呼気一リットルにつき
〇・五六ミリグラムのアルコールを身体に保有し、
酒気を帯びた状態で、昭和六二年一一月五日午後一〇時ころ、
和泉市a町b番地付近道路において、
普通貨物自動車を運転したものである。」
との事実を認定し、道路交通法一一九条一項七号の二の罪により
被告人を罰金五万五〇〇〇円に処したもので、
同略式命令はそのまま確定したが、同罪の罰金の法定刑は
五万円以下であったから、加重事由のない本件においては、
法定刑を超過して被告人を罰金五万五〇〇〇円に処した原略式命令は、
法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である。
よって、刑訴法四五八条一号によわ、原略式命令を破棄し、
被告事件について更に判決することとし、
原略式命令の確定した事実に
道路交通法一一九条一項七号の二、六五条一項、
同法施行令四四条の三(罰金刑選択)、
刑法一八条を適用して、主文のとおり判決する。
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