法律上の争訟
(平成6年6月21日最高裁)
事件番号 平成4(オ)111
最高裁判所の見解
原審が適法に確定した事実関係の下においては、
上告人の町議会が、議員である被上告人に対し、
被上告人が上告人所有の土地を不法に占拠しているとして
議員辞職勧告決議等をしたことが、
被上告人に対する名誉き損に当たるとしてされた
本件の国家賠償請求は、裁判所法三条一項にいう
「法律上の争訟」に当たり、右決議等が
違法であるか否かについて
裁判所の審判権が及ぶものと解すべきである。
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