浄化槽清掃業の許可申請者と浄化槽法(平成3年法律第95号による改正前のもの)36条2号ホ
(平成5年9月21日最高裁)
事件番号 平成4(行ツ)122
最高裁判所の見解
原審が適法に確定したところによれば、上告人は、
浄化槽の清掃により生ずる汚泥等の収集、運搬につき、
これをするために必要な一般廃棄物処理業の許可を有せず、また、
他の一般廃棄物処理業者に業務委託すること等により
適切に処理する方法も有していないというのである。
右の事実関係の下においては、上告人には、
浄化槽の清掃業の業務に関し不正又は不誠実な
行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があり、
浄化槽法(平成三年法律第九五号による改正前のもの)
三六条二号ホ所定の事由があるというべきである。
したがって、本件不許可処分に違法はなく、
これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、
原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
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