消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条7項
(平成16年12月16日最高裁)
事件番号 平成13(行ヒ)116
最高裁判所の見解
この裁判では、
事業者が帳簿又は請求書等を税務職員による検査に当たって
適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の
消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条7項にいう
「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は
請求書等を保存しない場合」該当性について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
事業者が,消費税法施行令50条1項の定めるとおり,
法30条7項に規定する帳簿又は請求書等を整理し,
これらを所定の期間及び場所において,
法62条に基づく税務職員による検査に当たって
適時にこれを提示することが可能なように
態勢を整えて保存していなかった場合は,
法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の
税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たり,
事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存を
することができなかったことを証明しない限り(同項ただし書),
同条1項の規定は,当該保存がない課税仕入れに係る
課税仕入れ等の税額については,
適用されないものというべきである。
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