漁業種類を「いわし・あじ・さばまき網漁業」とした大分県知事による中型まき網漁業許可と魚種の制限
(平成9年6月9日最高裁)
事件番号 平成8(あ)1322
最高裁判所の見解
上告趣意は、違憲をいう点を含め、
実質は単なる法令違反の主張であって、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない
(なお、本件中型まき網漁業許可が、
いわし、あじ、さばを目的として採捕することに
限定されたものであって、それ以外の魚種を目的として
採捕することは禁止されていたとした原判決の判断は、正当である。)。
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