漫画の登場人物のキャラクターの著作物性
(平成9年7月17日最高裁)
事件番号 平成4(オ)1443
最高裁判所の見解
1 著作権法上の著作物は、
「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法二条一項一号)とされており、
一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が
反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、
当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、
具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって
著作物ということはできない。
けだし、キャラクターといわれるものは、
漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、
具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に
表現したものということができないからである。
したがって、一話完結形式の連載漫画においては、
著作権の侵害は各完結した漫画それぞれについて成立し得るものであり、
著作権の侵害があるというためには連載漫画中の
どの回の漫画についていえるのかを検討しなければならない。
2 このような連載漫画においては、後続の漫画は、
先行する漫画と基本的な発想、設定のほか、
主人公を始めとする主要な登場人物の容貌、性格等の特徴を同じくし、
これに新たな筋書を付するとともに、
新たな登場人物を追加するなどして作成されるのが通常であって、
このような場合には、後続の漫画は、
先行する漫画を翻案したものということができるから、
先行する漫画を原著作物とする二次的著作物と解される。
そして、二次的著作物の著作権は、
二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ、
原著作物と共通しその実質を同じくする部分には
生じないと解するのが相当である。
けだし、二次的著作物が原著作物から独立した別個の著作物として
著作権法上の保護を受けるのは、原著作物に
新たな創作的要素が付与されているためであって(同法二条一項一一号参照)、
二次的著作物のうち原著作物と共通する部分は、
何ら新たな創作的要素を含むものではなく、
別個の著作物として保護すべき理由がないからである。
3 そうすると、著作権の保護期間は、
各著作物ごとにそれぞれ独立して進行するものではあるが、
後続の漫画に登場する人物が、先行する漫画に登場する人物と
同一と認められる限り、当該登場人物については、
最初に掲載された漫画の著作権の保護期間によるべきものであって、
その保護期間が満了して著作権が消滅した場合には、
後続の漫画の著作権の保護期間がいまだ満了していないとしても、
もはや著作権を主張することができないものといわざるを得ない。
4 ところで、著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、
その内容及び形式を覚知させるに足りるものを
再製することをいうところ(最高裁昭和五〇年(オ)第三二四号同五三年九月七日
第一小法廷判決・民集三二巻六号一一四五頁参照)、
複製というためには、第三者の作品が
漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで
一致することを要するものではなく、
その特徴から当該登場人物を描いたものであることを
知り得るものであれば足りるというべきである。
5 これを本件についてみるに、原審の前記認定事実によれば、
第一回作品においては、その第三コマないし
第五コマに主人公ポパイが、水兵帽をかぶり、
水兵服を着、口にパイプをくわえ、
腕にはいかりを描いた姿の船乗りとして描かれているところ、
本件図柄一は、水兵帽をかぶり、水兵服を着、
口にパイプをくわえた船乗りが右腕に力こぶを
作っている立ち姿を描いた絵の上下に
「POPEYE」「ポパイ」の語を付した図柄である。
右によって、昭和四年(一九二九年)一月一七日に公表された
第一回作品の著作権の保護期間は、右公表日の翌年である
昭和五年一月一日を起算日として、連合国及び連合国民の
著作権の特例に関する法律四条一項による
アメリカ合衆国国民の著作権についての
三七九四日の保護期間の加算をして算定すると、
平成二年五月二一日の経過をもって満了したから、
これに伴って第一回作品の著作権は消滅したものと認められる。
前記の原審認定事実によれば、本件図柄一は、
第一回作品において表現されているポパイの絵の特徴を
すべて具備するというに尽き、それ以外の創作的表現を
何ら有しないものであって、
仮に後続作品のうちいまだ著作権の保護期間の満了していないものがあるとしても、
後続作品の著作権を侵害するものとはいえないから、
被上告人B1は、もはや上告人の本件図柄一の使用を差し止めることは
許されないというべきである。
四 したがって、これと異なる見解に立って、
後続作品のうちいまだ著作権の保護期間の満了していない漫画の
著作権に基づいて上告人の本件図柄一の使用を
差し止めることが許されるとして、
被上告人B1が著作権に基づいて本件図柄一を付した
ネクタイの販売の差止め及び上告人の所有するネクタイからの
同図柄の抹消を求める請求を認容すべきものとした原審の判断には、
法令の解釈適用を誤った違法があり、
この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。
論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、
同被上告人の請求中、本件図柄一を付した
ネクタイの販売の差止め及び上告人の所有するネクタイからの
同図柄の抹消を求める部分につき、原判決は破棄を免れない。
そして、右部分につき第一審判決を取り消して、
右部分に関する同被上告人の請求を棄却すべきものである。
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