火薬類取締法
(平成4年9月25日最高裁)
事件番号 平成3(あ)13
最高裁判所の見解
火薬類について譲受けの許可を受け、
これを適法に所持していた者が、その火薬類を消費し、
若しくは消費することを要しなくなった場合において、
なお火薬類の残量があるのに、これを遅滞なく譲り渡し、
又は廃棄する措置をとらず、その後もその所持を継続するときは、
たとえ、いずれ譲渡又は廃棄をする意思が存するときであっても、
もはや火薬類取締法二一条八号の除外事由には該当せず、
同条違反の罪が成立すると解するのが相当であって、
これと同旨の原判断は、正当である。
スポンサードリンク