無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力
(平成5年1月21日最高裁)
事件番号 平成4(オ)87
最高裁判所の見解
無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、
無権代理行為を追認する権利は、
その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ、
無権代理行為の追認は、本人に対して効力を生じていなかった
法律行為を本人に対する関係において有効なものにするという
効果を生じさせるものであるから、共同相続人全員が
共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が
有効となるものではないと解すべきである。
そうすると、他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をしている場合に
無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないとしても、
他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、
無権代理人の相続分に相当する部分においても、
当然に有効となるものではない。
以上と同旨の見地に立って、被上告人Bが無権代理人としてした
本件譲渡担保設定行為の本人であるDが死亡し、
被上告人Bが他の共同相続人と共にDの相続人となったとしても、
右無権代理行為が当然に有効になるものではないとした原審の判断は、
正当として是認することができる。
所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切でない。
論旨は採用することができない。
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