無権限者が自己を議長取締役等と表示して株式会社の株主総会議事録等を作成した場合の当該文書の作成名義人
(平成16年10月18日最高裁)
事件番号 平成16(あ)955
最高裁判所の見解
被告人は,その権限がないのに,A株式会社臨時株主総会議事録及び
同社取締役会議事録をそれぞれ議長取締役と表示して作成し,
さらに,株式会社変更登記申請書を
A株式会社代表取締役と表示して作成しており,
このような場合,各文書の作成名義人は,
A株式会社臨時株主総会,
同社取締役会,あるいは同社と解するのが相当であるから
(最高裁昭和44年(あ)第1421号同45年9月4日第二小法廷決定・
刑集24巻10号1319頁参照),これと異なり,
同社取締役,あるいは同社代表取締役Bを作成名義人とした
第1審判決及びこれを是認した原判決は,法令の解釈適用を誤ったものであるが,
本件各文書の作成が刑法159条1項に該当することには変わりがないから,
上記違法は判決に影響を及ぼさない。
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