爆発物取締罰則1条及び3条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意義
(平成3年2月1日最高裁)
事件番号 昭和62(あ)196
最高裁判所の見解
爆発物取締罰則一条及び三条所定の
「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」が
あるというためには、人の身体を害するという
結果の発生を未必的に認識し、認容することをもって足り、
右結果の発生に対する確定的な認識又は意図は要しないもの
と解するのが相当であって、これと同旨の原判断は、正当である。
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爆発物取締罰則1条及び3条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意義
(平成3年2月1日最高裁)
事件番号 昭和62(あ)196
爆発物取締罰則一条及び三条所定の
「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」が
あるというためには、人の身体を害するという
結果の発生を未必的に認識し、認容することをもって足り、
右結果の発生に対する確定的な認識又は意図は要しないもの
と解するのが相当であって、これと同旨の原判断は、正当である。