特別抗告の効力
(平成6年12月8日最高裁)
事件番号 平成6(し)170
最高裁判所の見解
記録によれば、浦和簡易裁判所裁判官は、
平成六年一一月二五日、申立人に対する勾留に代わる
観護措置を取り消す旨の裁判をし、その準抗告審裁判所は、同日、
右裁判を取り消し、申立人からの右観護措置取消し請求を却下したところ、
同月二八日、準抗告審の裁判に対し本件特別抗告が
申し立てられたものであるが、同月二九日、
右観護措置がとられた事件が
浦和家庭裁判所に送致されたことが明らかであるから、
右勾留に代わる観護措置に関する本件申立ては、
現時点においては、もはや法律上の利益を欠き、
不適法というべきである。
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