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特許出願の取下げがあった場合と拒絶査定に対する審判請求を不成立とした審決の取消しを求める訴えの利益
(平成3年3月28日最高裁)
事件番号 平成2(行ツ)21
最高裁判所の見解
職権をもって調査するに、上告人は、
本件特許出願における拒絶査定を不服として審判を請求したが、
審判請求を不成立とする本件審決があったので、
本訴で本件審決の取消しを求めているところ、
記録によれば、上告人は、平成元年一二月二二日、
本件特許出願を取り下げたことが認められる。
してみると、上告人は、本件審決の取消しを求めるにつき
法律上の利益を失うに至ったというべきであるから、
本件訴えは不適法として却下すべきであり、
これを適法として本案につき判断した原判決は、
破棄されるべきである。
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