特許権の通常実施権者との契約に基づいて特許発明に係る
製造機器を使用して製品を製造する行為と特許権侵害の成否
(平成9年10月28日最高裁)
事件番号 平成6(オ)2311
最高裁判所の見解
前記事実関係によれば、被上告人はE精機との契約に基づき、
本件金型を使用して本件製品を鋳造し、
その全部をE精機に納入していたのであるから、
被上告人が本件金型を使用して本件製品を鋳造した行為は、
専らE精機の事業のためにされたものというべきであり、
仮に本件金型が本件特許発明の技術的範囲に属するとしても、
本件特許権の通常実施権者であるE精機の
実施権の行使としてされたものと解するのが相当である。
したがって、被上告人が本件特許権を
侵害したということはできない。
右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。
論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものであって、
採用することができない。
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