犯罪の被害者ないし告訴人からの捜査の不適正又は不起訴処分の違法を理由とする国家賠償請求の可否
(平成2年2月20日最高裁)
事件番号 平成1(オ)825
最高裁判所の見解
犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、
国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって、
犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく、また、
告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、
検察官の職権発動を促すものにすぎないから、
被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、
公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって
反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、
法律上保護された利益ではないというべきである。
したがって、被害者ないし告訴人は、
捜査機関による捜査が適正を欠くこと又は
検察官の不起訴処分の違法を理由として、
国家賠償法の規定に基づく
損害賠償請求をすることはできないというべきである
(最高裁昭和二五年(オ)第一三一号同二七年一二月二四日大法廷判決・
民集六巻一一号一二一四頁参照)。
以上と同旨の原審の判断は正当であり、
これと異なる見解を前提とする所論違憲の主張は失当である。
原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。
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