町が県に対してした寄附が地方財政法28条の2に違反するとされた事例
(平成8年4月26日最高裁)
事件番号 平成6(行ツ)77
最高裁判所の見解
原審の適法に確定した事実関係の下においては、
a町が馬頭地区交通安全協会を経由して
栃木県に対してした本件ミニパトカーの寄附は、
法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について
地方公共団体相互の間における経費の負担区分を乱すことに当たり、
地方財政法二八条の二に違反するものであって、
そのためにされた本件ミニパトカーの購入及び
購入代金の支出も違法なものといわざるを得ない。
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