留置権の消滅請求の可否
(平成9年7月3日最高裁)
事件番号 平成6(オ)1279
最高裁判所の見解
留置物の所有権が譲渡等により第三者に移転した場合において、
右につき対抗要件を具備するよりも前に
留置権者が民法二九八条二項所定の留置物の使用又は
賃貸についての承諾を受けていたときには、
留置権者は右承諾の効果を新所有者に対し対抗することができ、
新所有者は右使用等を理由に同条三項による
留置権の消滅請求をすることができないものと解するのが相当である。
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