略式命令に対する非常上告
(平成24年9月28日最高裁)
事件番号 平成24(さ)21
この裁判は、
検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかった検察事務官がした
公訴に基づき発付された略式命令に対する非常上告が
認められた事例です。
最高裁判所の見解
一件記録によると,原略式命令は,
同年11月30日付け起訴状による
略式命令の請求に対して発付されたものであるところ,
同起訴状に起訴検察官として
検察官事務取扱検察事務官である旨表示された
検察事務官は検察官事務取扱の
職務命令の発令を受けていなかったことが認められ,
同起訴状は真正に権限ある者によって
作成されていなかったことが明らかである。
したがって,本件略式命令の請求は,
公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であり,
同裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4号により
公訴棄却の判決をすべきであった。
そうすると,同裁判所が原略式命令を発付したことは,
同法454条の「事件の審判が法令に違反したこと」
に当たると解するのが相当である。
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