発明の公開特許公報への掲載と特許法30条1項にいう刊行物への発表
(平成元年11月10日最高裁)
事件番号 昭和61(行ツ)160
最高裁判所の見解
特許を受ける権利を有する者が、特定の発明について特許出願した結果、
その発明が公開特許公報に掲載されることは、
特許法三〇条一項にいう「刊行物に発表」することには
該当しないものと解するのが相当である。
けだし、同法二九条一項のいわゆる新規性喪失に関する規定の
例外規定である同法三〇条一項にいう「刊行物に発表」するとは、
特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合を
指称するものというべきところ、公開特許公報は、
特許を受ける権利を有する者が特許出願をしたことにより、
特許庁長官が手続の一環として同法六五条の二の規定に基づき
出願にかかる発明を掲載して刊行するものであるから、
これによって特許を受ける権利を有する者が
自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したものということができないからである。
そして、この理は、外国における
公開特許公報であっても異なるところはない。
したがって、原判決は結論において是認することができ、
原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
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