登録免許税法25条に基づいて登記官の行う登録免許税額の納付の事実の確認と抗告訴訟の対象
(平成10年2月24日最高裁)
事件番号 平成8(行ツ)168
最高裁判所の見解
登録免許税法二五条に基づいて登記官の行う当該登記につき
課されるべき登録免許税額の納付の事実の確認は、
抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないと解するのが相当であり、
これと同旨の見解に基づき、本件登録免許税に関して被上告人による
認定処分なるものの存在は認められず、
本件訴えは不適法であるとした原審の判断は、
正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はない。論旨は、
独自の見解に基づき原判決を論難するか、
又は原判決の結論に影響しない点をとらえて
その違憲をいうものであって、採用することができない。
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