監禁致傷罪の成立
(平成24年7月24日最高裁)
事件番号 平成22(あ)2011
この裁判は、
不法に被害者を監禁し,その結果,被害者に
外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させた場合について,
監禁致傷罪の成立が認められた事例です。
最高裁判所の見解
被告人は,本件各被害者を不法に監禁し,その結果,
各被害者について,監禁行為やその手段等として加えられた暴行,
脅迫により,一時的な精神的苦痛や
ストレスを感じたという程度にとどまらず,
いわゆる再体験症状,回避・精神麻痺症状及び過覚醒症状といった
医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して
発現していることなどから精神疾患の一種である
外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)
の発症が認められたというのである。所論は,
PTSDのような精神的障害は,刑法上の傷害の概念に含まれず,
したがって,原判決が,各被害者について
PTSDの傷害を負わせたとして
監禁致傷罪の成立を認めた第1審判決を是認した点は誤っている旨主張する。
しかし,上記認定のような精神的機能の障害を惹起した場合も
刑法にいう傷害に当たると解するのが相当である。
したがって,本件各被害者に対する
監禁致傷罪の成立を認めた原判断は正当である。
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