直方の女性殺害事件
(平成2年12月14日最高裁)
事件番号 昭和62(あ)192
最高裁判所の見解
記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない
(本件強盗殺人罪の成立を肯定した原判断は、
正当として是認することができる。本件の主たる犯行は、
いわゆる居直り強盗の際、被害者の女性が大声で助けを求めたことから、
逮捕されるのを恐れて同女を絞殺し、更に、
その約二か月後にも、空き巣に入った際、
逮捕を免れるため所携の登山ナイフで追跡者の頸部を突き刺して
重傷を負わせたというものであって、
各犯行の罪質、動機、態様、結果、遺族らの被害感情に併せ、
被告人が強盗殺人罪により無期懲役に処せられ
仮出獄中の身であったことなどを総合すると、
被告人の生い立ちなど被告人のため酌むべき事情を考慮しても、
原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、
当裁判所もこれを是認せざるをえない。)。
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