相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力
(平成12年7月12日最高裁)
事件番号 平成11(あ)96
最高裁判所の見解
本件で証拠として取り調べられた録音テープは、
被告人から詐欺の被害を受けたと考えた者が、
被告人の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、
被告人との会話を録音したものであるところ、
このような場合に、一方の当事者が相手方との会話を録音することは、
たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、
違法ではなく、右録音テープの証拠能力を争う所論は、理由がない。
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