相続人が遺産分割前に遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を請求することの可否
(平成4年4月10日最高裁)
事件番号 平成1(オ)433
最高裁判所の見解
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を
相続財産として保管している他の相続人に対して、
自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることは
できないと解するのが相当である。
上告人らは、上告人ら及び被上告人がいずれも
亡Dの相続人であるとして、その遺産分割前に、
相続開始時にあった相続財産たる金銭を相続財産として
保管中の被上告人に対し、右金銭のうち自己の相続分に
相当する金銭の支払を求めているところ、
上告人らの本訴請求を失当であるとした原審の判断は正当であって、
その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
スポンサードリンク