県立高等学校長が教育公務員特例法20条2項に基づく研修の承認を与えなかった措置に裁量権の逸脱・濫用はあるか
(平成5年11月2日最高裁)
事件番号 平成4(行ツ)56
最高裁判所の見解
所論の点に関する原審の事実認定は、
原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに足り、
原審の適法に確定した事実関係によれば、
上告人が本件各研修を行うことにより、
各研修予定日に実施される定期考査や
その他の校務の円滑な執行に支障が生じるおそれがないとはいえない上、
本件各研修を各研修予定日の勤務時間内に
勤務場所を離れて行うべき特別の必要性があったとも認め難い。
したがって、被上告人Bが本件各研修につき
教育公務員特例法二〇条二項に基づく承認を与えなかった措置は
その裁量権を逸脱、濫用したものとはいえないとした原審の判断は、
正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はない。
論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、
原審の専権に属する証拠の取捨判断、
事実の認定を非難するものにすぎず、
いずれも採用することができない。
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