破産法366条ノ4第1項及び366条ノ8の各規定と憲法32条
( 平成3年2月21日最高裁)
事件番号 平成2(ク)127
最高裁判所の見解
破産法における破産者の免責は、誠実な破産者に対する特典として、
破産手続において、破産財団から弁済できなかった債務につき
特定のものを除いて破産者の責任を免除し、
破産者を更生させることを目的とする制度である
(前記大法廷決定参照)ところ、右免責の裁判は、
当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを
目的とする純然たる訴訟事件についての裁判ではなく、
その性質は本質的に非訟事件についての裁判であるから、
右免責の裁判が公開の法廷における対審を経ないでされるからといって、
破産法の右規定が憲法三二条に違反するものでないことは、
当裁判所の判例(昭和三六年(ク)第四一九号同四〇年六月三〇日大法廷決定・
民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三九年(ク)第一一四号同四一年三月二日大法廷決定・
民集二〇巻三号三六〇頁、昭和四一年(ク)第四〇二号
同四五年六月二四日大法廷決定・民集二四巻六号六一〇頁)の
趣旨に照らして明らかである。
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