破産法67条2項,破産法71条1項1号
(平成17年1月17日最高裁)
事件番号 平成13(受)704
この裁判では、
破産債権者が破産宣告の時において期限付又は停止条件付であり
破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就した債務に対応する債権を
受働債権とし破産債権を自働債権として相殺をすることの可否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
破産債権者は,その債務が破産宣告の時において期限付である場合には,
特段の事情のない限り,期限の利益を放棄したときだけでなく,
破産宣告後にその期限が到来したときにも,
法99条後段の規定により,
その債務に対応する債権を受働債権とし,
破産債権を自働債権として相殺をすることができる。
また,その債務が破産宣告の時において停止条件付である場合には,
停止条件不成就の利益を放棄したときだけでなく,
破産宣告後に停止条件が成就したときにも,
同様に相殺をすることができる。
以上のように解するのが相当である。
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