私立大学の非常勤講師に対するいわゆる雇止めについて解雇に関する法理を類推することができないとされた事例
(平成2年12月21日最高裁)
事件番号 平成2(オ)1027
最高裁判所の見解
上告人と被上告人との間の雇用契約は、
昭和五九年三月三一日をもって期間満了により
終了したものであるとした原審の認定判断は、
原判決挙示の証拠関係に照らし、
正当として是認することができる。
所論引用の判例は、事案を異にし、
本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、
論旨は採用することができない。
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