第三者の一審における訴訟行為につき二審で追認があったものとされた事例
(平成2年12月4日最高裁)
事件番号 平成2(オ)851
最高裁判所の見解
所論は、第一審の訴訟手続に一郎が上告人の氏名を冒用して
訴訟行為をした瑕疵があるとして、
これを維持した原判決の違法をいうが、
記録に照らせば、上告人は、第一審判決に対して自ら控訴を申し立て、
その選任した訴訟代理人が本案について弁論をして訴訟を遂行し、
原判決を受けていることが明らかである。
原審における上告人らの右行為は、一郎の第一審における
訴訟行為に所論の瑕疵があったとしても、
これを追認したものに外ならないと解されるから、
右瑕疵は、原審において補正されたものというべく、
原判決に所論の違法はない。
論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、
事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って若しくは
原判決の結論に影響を及ぼさない部分について原判決を
論難するものにすぎず、採用することができない。
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