第三者所有の不動産に設定された抵当権が不存在であるにもかかわらず右抵当権の実行により債権者に対してされた弁済金の交付と不当利得の成否
(昭和63年7月1日最高裁)
事件番号 昭和62(オ)1057
最高裁判所の見解
債権者が第三者所有の不動産のうえに設定を
受けた根抵当権が不存在であるにもかかわらず、
その根抵当権の実行による競売の結果、買受人の代金納付により
右第三者が不動産の所有権を喪失したときは、
その第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた債権者に対し
民法七〇三条の規定に基づく
不当利得返還請求権を有するものと解するのが相当である。
けだし、右債権者は、競売の基礎である根抵当権が存在せず、
根抵当権の実行による売却代金からの弁済金の交付を受けうる
実体上の権利がないにもかかわらず、その交付を受けたことになり、
すなわち、その者は、法律上の原因なくして
第三者に属する財産から利益を受け、
そのために第三者に損失を及ぼしたものというべきだからである。
したがつて、原審は、これと異なる見解のもとに
上告人の被上告人に対する不当利得返還請求権を排斥したものであつて、
民法七〇三条の解釈、適用を誤つたものといわざるをえず、
右違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、
この違法をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
そして、原審の適法に確定した前記事実関係に照らすと、
右説示に徴し、上告人の本訴請求は理由があるから、
上告人の請求を認容した第一審判決は正当であり、
被上告人の控訴は理由がなくこれを棄却すべきものである。
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