簡易生命保険証書の騙取と詐欺罪の成否
(平成12年3月27日最高裁)
事件番号 平成9(あ)11
最高裁判所の見解
簡易生命保険契約の事務に従事する係員に対し、
被保険者が傷病により入院中であること又は被保険者につき
既に法定の保険金最高限度額を満たす簡易生命保険契約が
締結されていることを秘して契約を申し込み、
同係員を欺罔して簡易生命保険契約を締結させ、
その保険証書を騙取した行為について、
刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)二四六条一項の
詐欺罪の成立を認めた原判決の判断は、正当である。
スポンサードリンク