給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例
(平成2年3月23日最高裁)
事件番号 昭和63(行ツ)192
最高裁判所の見解
所論の点に関する原審の事実認定は、
原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、
右事実関係の下においては、
本件自動車の譲渡に係る譲渡所得の金額の
計算上損失の金額が生じたとしても、
これを損益通算の対象とならないとした原審の判断は、
正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はない。右のように解しても、
憲法一四条一項違反の問題を生ずるものでないことは、
当裁判所昭和五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日大法廷判決
(民集三九巻二号二四七頁)の趣旨に徴して明らかである。また、
所論憲法二五条違反の主張は、
右憲法一四条一項違反の主張を前提とするか、
又は原審の右判断の不当を抽象的に主張するものにすぎず、失当である。
論旨は、ひっきょう、独自の見解に立って
原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
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